2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
後者の場合は、つまり、行われる明らかなおそれがあると認めるときはという場合はこの明白性の基準が要件とされていますが、前者の場合、つまりは、この勧告の、機能阻害行為が現に行われているという場合は、行為の態様にももちろんよると思いますけれども、ある程度繰り返して行われているといったこの反復性や継続性が要件とされるのかどうか、また、この土地等利用状況審議会の意見を聞くもしいとまがないような即応性が求められる
後者の場合は、つまり、行われる明らかなおそれがあると認めるときはという場合はこの明白性の基準が要件とされていますが、前者の場合、つまりは、この勧告の、機能阻害行為が現に行われているという場合は、行為の態様にももちろんよると思いますけれども、ある程度繰り返して行われているといったこの反復性や継続性が要件とされるのかどうか、また、この土地等利用状況審議会の意見を聞くもしいとまがないような即応性が求められる
プロバイダーへの開示命令の要件として、これも何回もこの間やり取りしましたけど、現行法と同様の権利侵害の明白性の要件を維持するものとされていますが、非訟手続は訴訟と違って非公開で行われるため、開示可否に関する事例の蓄積や判断の透明性の確保から懸念が示されているところです。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案では、権利侵害の明白性といった開示の判断に当たっての実体要件は変更しておりませんので、本改正により濫訴が生じるとは考えておりません。
インターネット関連事業者が加盟するセーファーインターネット協会が四月五日に権利侵害明白性ガイドラインを公表し、プロバイダーの相談窓口を設置しました。この権利侵害明白性についての議論の経緯や権利侵害明白性ガイドラインの議論の、ガイドラインの概要についてお示しをいただきたいと思います。
この要件の趣旨でございますけれども、こういった権利侵害の明白性を求めておりますのは、発信者情報の開示が、発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密という重大な権利利益に関する問題である上、その性質上、一旦開示されてしまいますとその原状回復は困難であるということから、安易に開示が行われることがないように、また、濫用的な開示請求により不当な開示が行われることのないようにするためでございます。
この点、今月五日に、一般社団法人セーファーインターネット協会は、権利侵害明白性ガイドラインを公表し、権利侵害明白性ガイドライン相談窓口を設置しております。任意開示に向けた大きな前進と評価をいたします。
また、委員から御紹介のありましたように、セーファーインターネット協会におきまして、今月五日に権利侵害明白性ガイドラインが策定、公表され、また、相談を受け付けるための相談窓口が設置されたと承知をいたしております。総務省としては、こうした取組についてもしっかり支援をしてまいりたいと考えております。
先ほどお答えいたしました研究会の最終とりまとめにおきましては、被害回復と適法な表現を行った者の権利保護のバランスを図る観点から、権利侵害の明白性など現行の開示請求の要件につきましては維持することが適当とされた一方、手続の迅速化を図る観点から、現在、発信者の特定に二回の裁判手続を別々に経る必要があるのを一回の裁判手続の中で行うことを可能にすることが適当とされました。
そうした中で、プロバイダー責任制限法第四条に基づく発信者情報の開示については、権利侵害の明白性を示すことが困難であることから、原則的に訴訟による手続によるため、時間的、費用的にコストがかかることや、プロバイダーに開示、非公開の判断に伴うリスクが生じるなどの課題が指摘をされております。
弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する前記証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできない。 そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。 以上でございます。
これに対して、同意、不同意で犯罪を成立させるということの意見もあるようですけれども、非常にメルクマールといいますか明白性というものが刑法においては求められているという意味では、暴行、脅迫というものが要件とあるというのは私はわからなくはないんですけれども、その程度をハードルを上げて、そこまで至らなければ無罪だということは法律の文言にどこにも書いていないわけですから、ちょっと解釈として行き過ぎなのではないかな
条文の文言としても、十分明白性、少なくとも今の最高裁の判例に照らせば十分明確なんだろうと思っております。 また、強制捜査については、当然裁判所による審査が入る。もしこれに疑義があるということであれば、それは具体的に何か根拠があって、九九・五%だからおかしい、これは成り立たないんだと思うんですよ。
素直にこの条文の文言を読んで、その上で、明白性についてはしっかり最高裁でも基準があるわけなんですね、その基準と、この文言をまずは素直に読んで当てはめというものを考えてみれば、必ずしも、直ちに団体とか普通の会社、そういうものが入るという結論には私はなかなかならないんだろうと思っております。
現行犯逮捕というのは、基本的に令状を取るまでもない明白性、そして必要性というものがその段階で備わっていないといけませんので、どのような段階でそれが備わっているのかということの方が現行犯逮捕ができるかどうかという問題になりますので、そこは一概にはお答えできなくなると思います。(発言する者あり)
○岡田委員 ですから、総理、存立危機事態の認定の要件、確かにそこに明白性は出てきますよね。しかし、それは防衛出動をするための存立危機事態の認定なんです。 そのことと、自衛隊が武力行使する、個別的自衛権の場合には明らかに概念が分けられているわけですね、着手がなければ武力行使できませんと。
そして、特に問題となるのは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたとき、これに当たるかどうかということであるかと思われますが、その証拠の明白性の判断の仕方について、判例で、これは新旧証拠を総合判断するのだということになっております。
しかし、これに対して、六月二十二日の当委員会における参考人質疑において、元法制局長官の阪田参考人から、やはりこの明白性に関して非常に疑義があると。具体的に言うと、「ホルムズ海峡の機雷封鎖、これなどは、どう考えても、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆すというような事態に至りようがないと思えます。」と批判しておられます。
静岡地裁は、とりわけ五点の衣類などのDNA鑑定関係の証拠及び五点の衣類の色に関する証拠に新規性、明白性があると認めて再審開始を決定をいたしました。この袴田事件は、一九六六年に一家四人が殺害されたという事件ですよね。ところが、それから一年二か月もたって、みそだるから突然発見をされたのが五点の衣類です。
時間の関係があるからちょっと私の方で白鳥決定を紹介させていただきたいと思いますけれども、恐らく異論のないところで言われていることは、この白鳥決定というのは二点あって、一つは、明白性が認められるかどうかについて当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであるということを言った、それまではそういうことはなかったんですね。だから、ここが新たな白鳥決定の地平であろうというふうに私は思います。
そして、「一応、再審請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連のある必要最小限度のものにすべきではないか」というようなことを議論しているのですよ。 これに関して、「検察官が公正な立場で検討し、検察官にとって不利だから証拠を提出しないという考え方で不提出にしているのではないということを明らかにしなければならない。」
今回、この裁判所法の改正案で出ている点は、キルビー判決で言っていた明白な場合という明白性の要件は撤廃しているわけでありますけれども、無効審判と侵害訴訟の判決がそごする可能性があるということについては、依然、そのまま放置されているわけであります。ということは、現在問われている問題について解決する法案としては成り立っていないというふうに思いますが、この点についてはどうですか。
そこで、産業界から非常に強い御希望もございまして、やはり訴訟の中で有効無効の判断を可能にする、そういう制度を設けてほしいということでございまして、今回、私どもは、明白性ということではなくて、侵害訴訟の中で、特許等が無効審判にもしかかったとすれば無効にされるべきものというふうに認められる場合、こういう場合には判断をしてもいいということになりまして、今まではその判断を待っていて非常に時間がかかったということでございますので
これは、ほかの法律の解釈、あるいは犯罪、罰則との関係で構成要件の明白性の要請との関係あるわけでございますけれども、私どもとしては、現在の収穫物の範囲というものを、識別技術が確立すればできるだけ、限度はあると思いますけれども、できるだけ広げていくという、そういうふうなことで対応をできないかということを検討していきたいというふうに考えております。
けれども、高速増殖炉は、せんだっても、昨日も議論になっておりましたけれども、新しい技術段階に踏み込んだ炉であるといった意味においても、ここは明白性を問うべきではない、明白性よりも、起こった後の事故に対しての事象に重きを置いた方がいいというのが判決であったと思うんです。
○北川委員 これが論争になっているところだと思うんですが、もう高裁判決は、「原子炉の潜在的危険性の重大さの故に特段の事情があるものとして、その無効要件は違法(瑕疵)の重大性をもって足り、明白性の要件は不要」というふうに出しているわけですね。
それは、一つは、今回の判決が、設置許可処分の無効を訴えたものであるわけでありますが、この違法性の判断において、今まで最高裁は、重大かつ明白であるという基準で、判例によりますと、この二つの要素を必要としていたわけでありますが、今回の名古屋高裁の判決でいきますと、いわゆる放射性物質が周辺環境に飛散するというか、重大な影響を与える可能性を否定できない場合には、これは重大性のみの要件で、明白性は必要ないんだということを
犯罪捜査のためであっても原則として許されないんだ、特別の要件の場合にのみ許されるという立場をとって、ここではどういうように要件を絞っているかといえば、犯罪の重大性、嫌疑の明白性それから証拠方法としての重要性、必要性、そういったことも検討するわけです。 その一つとして、被疑事実について被疑者を特定し、実態を解明する確実な証拠を取得する手段として他に方法が容易にないこと。